長野県ハンドボール協会規約

 

1章 総 則

(目 的)

第1条 本会は、ハンドボール競技発展のため、長野県内の加盟チーム及び加盟団体の育成強化を図り、併せてスポーツ文化の発展に寄与することを目的とする。

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第2条 本会は、長野県ハンドボール協会と称する。

(事務局)

第3条 本会の事務所は、常任理事会において決定した場所に置く。

(組 織)

第4条 本会は、長野県内の加盟チーム及び加盟団体をもって組織し、()日本ハンドボール協会に加盟する。

第2章 事 業

(事 業)

第5条 本会は、目的を達成するため次の事業を行う。

(1)競技大会の開催

(2)競技に関する調査と研究

(3)競技の指導奨励

(4)県代表チームの決定

(5)用具資材の斡旋

(6)その他目的達成に必要な事業

第3章 役 員

(役 員)

第6条 本会に次の役員を置く。

(1)会 長    1名

(2)副会長   若干名

(3)理事長   1

(4)副理事長  若干名

(5)常任理事  規定数内

(6)理 事   規定数内

(7)監 事   2名

(会長の選任)

第7条 会長は、第11条に定める指名委員会において候補者を推薦し、理事会の議決によって決定する。

(副会長及び監事の選任)

第8条 副会長及び監事は、会長が候補者を指名し、理事会の承認を得る。

(理事の選任)

第9条 

1 理事は、本会に加盟している次の各部門の代表者並びにハンドボール競技の有識者により会長が推薦し、委嘱する。

(1)一般

(2)教職員

(3)大学

(4)高校

(5)中学校

(6)小学校

(7)各市町村協会

2 理事数は、前項各部門の代表者の総数70名、会長が推薦する有識者10名を、それぞれ超えることはできない。

(理事長、副理事長及び常任理事の選任)

第10条 理事長、副理事長及び常任理事は、第15条に定める理事会において、理事の中より互選し、会長が委嘱する。

(指名委員会)

第11条 指名委員会は、第9条第1項の各号に定める各部門の代表者1名をもって構成する。

(役員の任期)

第12条 

1 本会の役員の任期は2年とし、役員の選任を行った定時理事会終了時に始まる。

ただし、就任後、次の役員改選が行われる定時理事会の終了時まで、任期を短縮し、又は伸長するものとする。なお、再選を妨げない。

2 補欠選任による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(顧問及び参与)

第13条 

1 会長は、競技の発展及び普及に関し、必要な事項を諮問するため、有識者の中から、理事会の決議を経て、顧問又は参与を委嘱する事ができる。

2 顧問又は参与の委嘱期間は、その委嘱をした会長の任期満了時までとする。

第4章 機 関

(機 関)

第14条 本会に次の機関を置く。

(1)理事会

(2)常任理事会

(理事会)

第15条 

1 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成する。

2 監事は、理事会に出席して、その職務に関し意見を述べることができる。ただし、議決権は有しない。

3 理事会は、定時理事会及び臨時理事会とし、会長がこれを招集する。

4 定時理事会は、年1回原則として3月に開催する。

5 臨時理事会は、次の場合に開催する。

(1)常任理事会の決議があったとき。

(2)理事の3分の1以上から、理由及び議案を付して請求があったとき。

 

(理事会の権限)

第16条 理事会は、次の事項を審議決定する。

(1)予算、決算に関する事項

(2)役員に関する事項

(3)規約改正に関する事項

(4)事業計画に関する事項

(5)その他重要な事項

(常任理事会)

第17条 常任理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長及び常任理事をもって構成し、常時本会の運営並びに重要事項の審議及びその執行にあたる。会長がこれを招集する。

(常任理事会の権限)

第18条 常任理事会は、常時本会の運営並びに次の事項の審議決定にあたる。

(1)会長、副会長、理事長、副理事長及び常任理事の各分掌に係る常務の報告又は審議に関する事項。

(2)理事会に提出すべき議案に関すること。

(3)理事会の決議を必要とする事項のうち、本会の円滑な運営を図るため緊急を要する事項に関し、処理することができる。

ただし、処理後初めての理事会で承認を得なければならない。

(4)全各号に掲げるもののほか、会長が必要と認めた事項。

(定足数)

第19条 本会の各機関は、その構成員の過半数が出席しなければ開会することができない。

(議決権)

第20条 本会の各機関における議決権は、その構成員1人につき1個とする。

(1)議決権を有する者で出席ができない者は、出席した構成員を代理人とする委任状を本会に提出することにより、その議決権を行使することができる。

(2)前項の規定により議決権を行使する者は、出席したものとみなす。

(議 長)

第21条 本会の各機関の議長は、会長がこれに当たる。会長が事故ある時は副会長がこれに当たる。

(議決の方法)

第22条 本会の各機関の議決は、別段の定めがある場合のほか、出席した構成員の過半数を以って決する。可否同数となった場合は、議長が決する。

(議事録)

第23条 本会の各機関の議事については、議事の要領及びその結果を記載した議事録を作成する。

(役員の職務)

第24条 

1 会長は、本会を総括し、かつ、理事会及び常任理事会の議長となる。

2 副会長は、会長を補佐して会務を行うほか、会長に事故ある時はその職務を代行し会長が欠けた時はその職務を行う。

3 理事長は、常任理事会の審議並びに議決に加わるほか、会務を処理する。

4 副理事長は、常任理事会の審議並びに議決に加わるほか、理事長を補佐して会務を行い、理事長に事故ある時はその職務を代行し、理事長が欠けた時はその職務を行う。

5 常任理事は、常任理事会の審議並びに議決に加わるほか、本会の常務を行い、かつ、第25条に定める通り会務を分掌し指揮する。

6 理事は、理事会の審議並びに議決に加わるほか、第25条に定める各局及び部に所属し、会務を執行する。

7 監事は、会務の執行及び財務を監査し、これを理事会に報告する。

(会務の分担)

第25条 

1 本会に会務を分担するため、次の局及び部を置く。

(1)事務局     (庶務会計、記録広報、財務、登録)

(2)競技部     (競技運営、大会日程作成)

(3)強化部     (強化計画作成及び実施、技術研究)

(4)審判部     (審判養成、ルール研究、技術研究)

(5)普及部     (指導者養成・指導・普及)

(6)企画部     (各種大会企画、渉外)

2 前項の局及び部は、その所掌事項に関し、執行にあたることを任務とする。

3 第1項の局及び部の組織、所掌事項及びその他必要事項は別に定める。

第5章 会計及び資産

(会計年度)

第26条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(経費及び支出)

第27条 本会の経費及び支出は、次のものをもって充てる。

(1)前年度からの繰越金

(2)加盟チーム登録金

(3)事業収益金

(4)寄付金

(5)賛助金

(6)その他の収入

(財産の管理)

第28条 

1 本会の財産は、会長がこれを管理する。

2 重要な財産は、理事会において構成員の過半数が出席し、その3分の2以上の同意を得なければ、これを処分することはできない。

(事業計画、予算及び決算)

第29条 会長は、定時理事会に事業計画案、収支予算案及び前年度の事業報告、決算に係る財務諸表を提出して、その承認を得なければならない。

(監査報告)

第30条 監事は、前年度の決算に係る財務諸表の監査の結果及び会務の執行の監査の結果を定時理事会に報告しなければならない。

(予算決定前の支出)

第31条 予算が決定するまでの支出は、前年度の予算に従う。

(予算の使用)

第32条 

1会長は、緊急やむを得ない事由がある時、常任理事会の決議を経て、予算外支出又は予算超過支出を行うことができる。

2 前項の場合は、支出後初めての理事会で承認を得なければならない。

第6章 規則及び規程

(規則等の制定、変更又は廃止)

第33条 本会は、本規約に基づき、運営に必要な規則及び規程を定める事ができる。

2 規則は理事会の決議を経て、これを制定、変更又は廃止する。

3 規程は、常任理事会の決議を経て、これを制定、変更又は廃止する。

付 則

付 則この規約は、昭和24年10月2日から施行する。

付 則

付 則 この改正規約は、昭和39年2月1日から施行する。

付 則

付 則 この改正規約は、昭和45年2月1日から施行する。

付 則

付 則 この改正規約は、昭和48年2月1日から施行する。

付 則

付 則 この改正規約は、平成14年4月1日から施行する。

 

 

 

長野県ハンドボール協会慶弔規定

 

1    会員の慶弔等の取り扱いについては、この規定による。

2    会員に次の各号が生じた場合は、下記のとおりとする。

(1)死亡の場合

本人                 花環     10000

配偶者・父母・子     弔電   5000

(2)病気見舞い

本人               10000

第3条    前各条以外、特に必要と認めたときは、協議の上決定することができる。

(後日総会にて承認が必要)

 

付 則 本規定は、平成10年4月1日から施行する。